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厚生年金保険法令和2年度第3問

令和2年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。 イ 特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。 ウ 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 エ 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 オ 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとオ)
C(イとウ)
D(ウとエ)正解
E(エとオ)

解説

正答はD。正しいのはウとエです。 ウは正しい。財産の隠ぺいのおそれ等があるときは、財務大臣に滞納処分等の権限を委任できます。 エは正しい。日本年金機構が滞納処分等を行うには、あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要です。 アは誤り。月末日で退職すると資格喪失日は翌月1日なので、退職した月の保険料は徴収されます。 イは誤り。特定被保険者の死亡から1か月以内に請求があったときは、「死亡した日の前日」に請求があったものとみなされます。 オは誤り。3級不該当のまま3年が経過しても、65歳に達していなければ失権していません。65歳に達する日の前日までに再び3級に該当すれば支給されます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「督促・滞納処分・延滞金」「障害厚生年金の支給停止と失権」

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