厚生年金保険法令和2年度第4問
令和2年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。正解
B71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
C障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
D障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
E厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
解説
正答はA。3号分割の特定期間に係る被保険者期間は、初日の属する月は算入し、末日の属する月は算入しません(初日と末日が同じ月なら、その月は算入しません)。 Bは誤り。高齢任意加入被保険者も被保険者なので、その期間中に初診日があり納付要件を満たせば障害厚生年金が支給されます。 Cは誤り。支給停止されていた障害基礎年金は、再び障害等級に該当すれば支給停止が解除されます。65歳という制限がかかるのは事後重症の請求や額改定請求です。 Dは誤り。3級の障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額の4分の3です。 Eは誤り。初診日が国民年金の第1号被保険者だったときなので、障害厚生年金は支給されません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「合意分割と3号分割」「障害厚生年金の支給要件」
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