社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和2年度第6問

令和2年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。
B任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
C船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。正解
D船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
E株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

解説

正答はC。船舶所有者は、船長または船長の職務を行う者を代理人として届出事務を処理させることができます。船員の特則です。 Aは誤り。第2号厚生年金被保険者に係る拠出金の納付事務は国家公務員共済組合連合会が行います。 Bは誤り。任意適用事業所の認可申請には、使用される者の「2分の1以上」の同意が必要です。 Dは誤り。船舶が適用事業所に該当しなくなったときの届出は10日以内です(一般は5日以内)。 Eは誤り。法人の代表取締役も、法人に使用される者として被保険者になります。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「適用除外と船員の特則」「適用事業所と一定の船舶」

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