令和2年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 イ 特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 ウ 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 エ 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 オ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。誤っているのはエとオです。 エは誤り。特定適用事業所に該当しなくなっても、被保険者の4分の3以上の同意を得て「特定適用事業所でなくなった旨の申出」をしない限り、引き続き特定適用事業所とみなされ、短時間労働者は被保険者のままです。 オは誤り。特定4分の3未満短時間労働者は任意単独被保険者になれません。 ア・イ・ウは正しい。報酬月額88,000円未満は被保険者にならない、出題当時は継続1年以上の使用見込みが要件だった(令和4年10月から2か月超に改正)、特定適用事業所でない事業所では労使の合意に基づく申出が必要、という枠組みです。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「被保険者の4種別と被用者年金一元化」「任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者」
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