社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和3年度第2問

令和3年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
B経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。
C第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
D船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
E老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。正解

解説

正答はE。適用事業所の高齢任意加入被保険者が老齢厚生年金の受給権を取得して資格を喪失した場合、実施機関が把握できるため資格喪失の届出は不要です。 Aは誤り。経過的加算は「定額部分の額-厚生年金加入期間に対応する老齢基礎年金の額」なので、60歳以後の被保険者期間も定額部分の計算に入り、経過的加算の基礎になります。 Bは誤り。第3種被保険者期間の3分の4倍・5分の6倍の特例は、昭和61年3月以前・平成3年3月以前の期間に限られます。「必ず」ではありません。 Cは誤り。第1号厚生年金被保険者の資格喪失の届出は「5日以内」です。 Dは誤り。船員被保険者の資格喪失の届出は「10日以内」です。 → 一般は5日、船員は10日。健保・厚年の届出期限はここで差がつきます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「事業主の届出と船舶所有者の特則」「任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者」

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