社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和3年度第3問

令和3年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。正解
B老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。
C厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
D厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
E脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。

解説

正答はA。加給年金額の対象となる子は「18歳到達年度の末日まで」または「20歳未満で障害等級1級・2級」です。17歳で障害が軽減しても、18歳到達年度の末日までは対象のままです。その時点で外れて翌月から改定される、というのは誤りです。 Bは正しい。住民票上の住所が違っても、生計を維持していれば加給年金額の対象になり得ます。 Cは正しい。第1号厚生年金被保険者では、女子の支給開始年齢は男子より5年遅れで引き上げられます。 Dは正しい。第4号(私学共済)を含む共済の期間では、女子も男子と同じスケジュールです。 Eは正しい。脱退一時金の計算では、平成15年3月31日以前の標準報酬月額に1.3を乗じます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「加給年金額と3つの特例」「支給開始年齢の引上げ2段階」

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