令和3年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。 イ 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。 ウ 85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 エ 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。 オ 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。誤っているのはエとオです。 エは誤り。遺族厚生年金が失権するのは「直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき」です。丙にとって乙は直系姻族(父の配偶者)なので、乙の養子になっても失権しません。 オは誤り。夫の死亡当時30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給権を取得した日から「5年」で消滅します。27歳で取得したなら32歳です。 アは正しい。長期要件の25年は、合算対象期間(カラ期間)も含めて判断します。 イは正しい。遺族の保険料納付要件の特例は「死亡日」が令和8年4月1日前にあり、死亡日に65歳未満であるときに、死亡日の属する月の前々月までの1年間で見ます(障害年金の初診日基準と混同しないでください)。 ウは正しい。遺族の範囲の「子」は18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級です。60歳の子は該当しません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「短期要件と長期要件」「遺族の範囲と順位」「遺族厚生年金の支給停止と失権」
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