社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和3年度第4問

令和3年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 障害厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 厚生年金保険法第47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。 イ 厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。 ウ 期間を定めて支給を停止されている障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。 エ 厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。 オ 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとウ)正解
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

解説

正答はB。正しいのはアとウです。 アは正しい。基準障害による障害厚生年金の支給は、請求があった月の翌月から始まります。 ウは正しい。期間を定めて支給停止されている障害厚生年金がある場合、併合後の障害厚生年金もその期間は停止され、その間は従前の(併合しない)障害厚生年金が支給されます。 イは誤り。48条1項で併合認定されると、従前の障害厚生年金の受給権は「消滅」します。停止ではありません。 エは誤り。従前の障害厚生年金は「停止」ではなく受給権が消滅します。そのうえで、併合後の額が従前の額より低いときは併合後の年金の額を従前額まで引き上げます(併合によって不利にならないようになっています)。 オは誤り。52条7項は、65歳以上で障害厚生年金の受給権者(同一事由の障害基礎年金の受給権がない者)について、請求による改定だけでなく実施機関の職権による改定もまとめて適用除外にしています。職権なら改定できる、という書き方はできません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の額と配偶者加給年金額」「障害厚生年金の支給停止と失権」

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