社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和4年度第10問

令和4年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
B適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。
C被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
D障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
E保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。正解

解説

正答はE。未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上いるときは、そのうち1人がした請求は全員のため全額について行われたものとみなされ、1人への支給は全員への支給とみなされます。 Aは誤り。法人であれば業種を問わず強制適用事業所です。美容業が非適用業種なのは個人事業所の場合の話で、法人化すれば関係ありません。 Bは誤り。2か月以内の期間を定めて使用される者は原則として適用除外で、定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合に当初から被保険者になります。一律に当初から被保険者になるわけではありません。 Cは誤り。38歳の子のない妻は遺族厚生年金を受けられますが、中高齢寡婦加算は夫の死亡当時40歳以上でなければ支給されません。38歳の夫が遺族にならないという後半は正しい記述です。 Dは誤り。障害厚生年金の額の計算の基礎になるのは、障害認定日の属する月「まで」の被保険者期間です。前月までではありません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「支給期間・未支給・併給の調整」「遺族厚生年金の額と2つの寡婦加算」「障害厚生年金の額と配偶者加給年金額」

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