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厚生年金保険法令和5年度第10問

令和5年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。 イ 甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。 ウ 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。 エ 遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。 オ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとウ)正解
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

解説

誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正答はB(アとウ)。 アは誤り。障害基礎年金を受けられない場合の障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額です。2分の1ではありません。 ウは誤り。夫は55歳以上であることが要件で、原則として60歳まで支給停止されますが、遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止されません。つまり55歳から遺族厚生年金を受けられる場合があります。 イは正しい。3級不該当で支給停止された障害厚生年金の受給権は、該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達したときに消滅します。63歳で停止されたなら65歳時点ではまだ2年なので消滅しません。 エは正しい。1級または2級の障害厚生年金の受給権者の死亡は短期要件に当たり、保険料納付要件は問われません。障害年金を受けるときに既に納付要件を確かめているからです。 オは正しい。30歳到達日前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、遺族厚生年金の受給権はその日から5年を経過したときに消滅します。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の額と配偶者加給年金額」「遺族の範囲と順位」「短期要件と長期要件」「遺族厚生年金の支給停止と失権」

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