令和5年度(2023年度)厚生年金保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 イ 厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。 ウ 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。 エ 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。 オ 経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し、当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間、経過的寡婦加算は支給が停止される。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。 イ 甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。 ウ 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。 エ 遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。 オ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第7問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働 大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣 の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大 臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、 A に委任す ることができ、 A に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところ により、 B に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し たが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日 に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職 した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病 院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認 知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給するこ とができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職す ることなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生 計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は 年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受 給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、 C となる。 3 令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取 り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整 率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0% だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後であ る受給権者)の年金額は、前年度から D となる。なお、令和Ⅹ年 度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する 遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が E 以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑯
第7問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働 大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣 の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大 臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、 A に委任す ることができ、 A に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところ により、 B に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し たが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日 に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職 した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病 院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認 知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給するこ とができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職す ることなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生 計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は 年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受 給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、 C となる。 3 令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取 り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整 率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0% だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後であ る受給権者)の年金額は、前年度から D となる。なお、令和Ⅹ年 度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する 遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が E 以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑰
第7問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働 大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣 の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大 臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、 A に委任す ることができ、 A に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところ により、 B に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し たが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日 に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職 した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病 院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認 知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給するこ とができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職す ることなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生 計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は 年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受 給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、 C となる。 3 令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取 り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整 率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0% だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後であ る受給権者)の年金額は、前年度から D となる。なお、令和Ⅹ年 度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する 遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が E 以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑫
第7問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働 大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣 の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大 臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、 A に委任す ることができ、 A に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところ により、 B に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し たが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日 に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職 した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病 院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認 知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給するこ とができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職す ることなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生 計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は 年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受 給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、 C となる。 3 令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取 り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整 率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0% だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後であ る受給権者)の年金額は、前年度から D となる。なお、令和Ⅹ年 度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する 遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が E 以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:②
第7問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働 大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣 の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大 臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、 A に委任す ることができ、 A に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28 条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところ により、 B に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し たが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日 に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職 した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病 院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認 知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給するこ とができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職す ることなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生 計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は 年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受 給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、 C となる。 3 令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取 り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整 率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0% だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後であ る受給権者)の年金額は、前年度から D となる。なお、令和Ⅹ年 度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する 遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が E 以上明らかでない ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、そ の所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑤