厚生年金保険法令和5年度第9問
令和5年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。
B老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。
C65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。
D厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。正解
E被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
解説
正答はD。在職定時改定の基準日が、資格喪失から再取得までの間に到来し、その空白が1か月以内であるときは、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定します。短い離職を挟んだだけで改定の機会を失わないようにする特則です。 Aは誤り。経過的加算は、定額部分相当額から老齢基礎年金相当額を差し引いたものです。定額部分の月数は480月が上限で、老齢基礎年金に反映されるのも20歳以上60歳未満の480月。甲も乙もどちらも上限に達しているので、経過的加算の額は同じになります。 Bは誤り。繰下げ加算額の基礎になるのは、受給権を取得した日の属する月の「前月」までの被保険者期間です。 Cは誤り。72歳で請求して繰下げの申出をしない場合は、特例的な繰下げみなし増額が働いて繰下げ加算額が加算されます。 Eは誤り。退職改定で基礎とするのは資格を喪失した「月前」の被保険者期間です。「月以前」ではありません。喪失した月自体は被保険者期間に入らないので、この一字が結論を変えます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「経過的加算と在職定時改定」「老齢厚生年金の繰上げと繰下げ」
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