社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和6年度第1問

令和6年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
B厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
C厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。正解
D第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
E被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

解説

正答はC。厚年の不服申立ては窓口が2通りに分かれます。被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分は、社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求という二段構えです。これに対し、保険料その他の徴収金の賦課・徴収の処分、滞納処分、厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定、そして脱退一時金に関する処分は、はじめから社会保険審査会に審査請求します。 Aは誤り。資格に関する処分は社会保険審査官が入口です。 Bは誤り。保険料の賦課の処分は社会保険審査会が入口です。AとBは、この2つの入口をちょうど入れ替えた枝になっています。 Dは誤り。原簿の訂正をしない旨の決定に対する不服は社会保険審査会へ申し立てます。 Eは誤り。資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、それに基づく保険給付に関する処分の不服の理由にすることはできません。争うべき段階で争っておく必要がある、という規律です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「不服申立て・時効・罰則」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める