厚生年金保険法令和6年度第2問
令和6年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
B厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。正解
C厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
D保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
E滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。
解説
正答はB。督促は原則として延滞金の徴収につながりますが、納付義務者の住所も居所も分からず公示送達で督促したときは、延滞金を徴収しません。本人が知りようがない以上、遅れの責任を負わせないという趣旨です。 Aは誤り。2以上の種別の被保険者期間があり同じ日に受給権が発生したときは、加給年金額は被保険者期間の月数が最も長い期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。甲は第1号が140か月、第2号が150か月なので、加算されるのは第2号のほうです。 Cは誤り。延滞金を徴収しない基準額は100円未満です。1,000円ではありません。 Dは誤り。市町村に処分を請求した場合に交付するのは、徴収金額の100分の4に相当する額です。 Eは誤り。徴収職員は日本年金機構の職員のうちから任命されますが、任命するのは厚生労働大臣ではなく、厚生労働大臣の認可を受けた機構の理事長です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「督促・滞納処分・延滞金」「加給年金額と3つの特例」
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