社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和6年度第6問

令和6年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。正解
B第1号厚生年金被保険者が、2か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。
C老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額#給付乗率#被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。
D届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。
E厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

解説

正答はA。雇用契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続くと見込まれるときは、3か月目の初日から被保険者になります。契約上の数字だけで判断させないための取扱いです。 Bは誤り。2以上の適用事業所に同時に使用される場合の年金事務所の選択の届出は、被保険者本人が提出します。事業主ではありません。 Cは誤り。給付乗率1000分の5.481の例外が設けられているのは、昭和21年4月1日以前に生まれた者です。昭和36年ではありません。 Dは誤り。届出による婚姻関係がその実態を全く失っているときは、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定できます。戸籍の形だけで決めるのではなく、実態で判断するという考え方です。 Eは誤り。事後重症による障害厚生年金は、請求した日の属する月の翌月から支給されます。さかのぼって支給されることはありません。事後重症は「請求しないと始まらない」というのが最大の特徴です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「適用除外と船員の特則」「報酬比例部分と定額部分の額」「障害厚生年金の支給要件」

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