社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和6年度第7問

令和6年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額は65万円である。
B厚生年金保険法第22条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。
C事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。
D厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつは、納付義務者が1年以上の保険料を滞納していることである。正解
E産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。滞納処分等の権限を財務大臣に委任できる要件の一つは、納付義務者が2年以上の期間にわたって保険料等を滞納していることです。1年以上ではありません。 Aは正しい。令和2年9月から標準報酬月額に第32級(65万円)が加わりました。 Bは正しい。資格取得時決定で月給制などの場合は、資格取得日現在の報酬の額をその期間の総日数で割り、30倍した額を報酬月額とします。 Cは正しい。保険料の納期限は翌月末日で、高齢任意加入被保険者が全額を負担して自ら納付する場合も同じです。 Eは正しい。産前産後休業中の保険料は事業主負担分・被保険者負担分の両方が免除されます。育児休業中も同じ扱いです。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「督促・滞納処分・延滞金」「標準報酬月額の32等級」「保険料の額・免除・納付」

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