社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成28年度第1問

平成28年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 雇用保険法の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。正解
B事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
C事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
D事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
E一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。

解説

正答はA。転勤届の提出先は「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長です。 B〜Eは正しい。事業所廃止の届出、個人番号変更届、雇用継続交流採用終了届、事業所分割時の同一性の取扱いは、いずれも規則どおりです。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」

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