社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成28年度第2問

平成28年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。イ 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。 ウ 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。 エ 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。 オ 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)正解
B(アとオ)
C(イとオ)
D(ウとエ)
E(エとオ)

解説

正答はA。正しいのはアとイです。 アは正しい。そもそも労働の意思や能力がないのなら、傷病手当の対象になりません。 イは正しい。継続15日未満なら証明書による失業の認定で基本手当が受けられるので、傷病手当は出ません。 → 傷病手当は「15日以上」職業に就くことができない場合のための給付です。 ウは誤り。延長給付を受けている間は傷病手当は支給されません。 エは誤り。傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。 オは誤り。傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者はその直前の失業の認定日)までに受けます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」

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