平成28年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 時効、書類の保存等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。 イ 時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。 ウ 政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効中断の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。 エ 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。 オ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB(徴収法からの出題)。誤っているのはアとイの二つです。 アは誤り。労働保険料等を徴収する権利の時効は、徴収法41条により2年です。国税通則法の5年ではありません。 イは誤り。国の金銭債権の時効は会計法31条により援用を要せず、その利益を放棄することもできません。徴収金の時効も同じ扱いです(徴収法41条自体は2年の時効と、告知・督促による時効の更新だけを定めています)。 ウは正しい。徴収の告知は時効の更新の効力を生じ、納期限の翌日から新たに時効が進行します。 エは正しい。書類の保存期間は完結の日から3年(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年)です。 オは正しい。検査の対象になる帳簿書類には賃金台帳や労働者名簿も含まれます。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「追徴金・督促・滞納処分・延滞金」
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