雇用保険法平成29年度第1問
平成29年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 失業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
B基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。正解
C偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
D失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。
E政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。
解説
正答はB。失業等給付を受ける権利は、譲り渡し・担保に供すること・差押えが禁止されています。 Aは正しい。求職者給付を受ける者の努力義務です。 Cは正しい。不正受給には返還命令に加えて、支給を受けた額の2倍以下の納付命令ができます(返還分と合わせて最大3倍)。 Dは正しい。未支給の失業等給付を受ける遺族の順位です。 Eは正しい。失業等給付として支給された金銭には租税その他の公課を課せません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「未支給の給付・返還命令・受給権の保護」
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