雇用保険法平成29年度第2問
平成29年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
B雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
C離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。正解
D公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
E一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
解説
正答はC。疾病等で引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間は算定対象期間に加算されます。同一の理由による欠勤なので15日と80日は通算され、2年に95日を加えた期間が算定対象期間になります(最長4年)。 Aは誤り。待期期間中も失業の認定は行われます。 Bは誤り。算定基礎期間から除かれるのは育児休業給付金の支給に係る休業期間で、介護休業給付金に係る休業期間は除かれません。 Dは誤り。勾留が不当でなかったことが裁判上明らかになった場合は、受給期間の延長を認めることができません。 Eは誤り。年次有給休暇の日も賃金支払基礎日数に入るので、8日+14日=22日となり、被保険者期間に算入されます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「受給までの流れと受給資格」「被保険者期間の数え方」
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