雇用保険法平成29年度第10問
平成29年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
B労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
C労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
D労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。正解
E委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
解説
正答はD(徴収法からの出題)。労働保険事務組合の認可が取り消されたときは、都道府県労働局長がその旨を委託事業主に通知します。 Aは誤り。事務組合の主たる事務所がある都道府県だけでなく、隣接する都道府県に主たる事務所をもつ事業主も委託できます。 Bは誤り。有期事業の事業主も委託できます。 Cは誤り。事業主の団体もその連合団体も、法人でなくても代表者の定めがあれば認可を受けられます。 Eは誤り。事務組合が滞納し、滞納処分をしてもなお残余があるときは、その限度で委託事業主から徴収されます。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「労働保険事務組合」
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