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雇用保険法平成29年度第9問

平成29年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険料の滞納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。正解
B労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。
C認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。
D労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
E労働保険料を納付しない者に対して、平成29年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。

解説

正答はA(徴収法からの出題)。督促状に指定された期限までに完納すれば、延滞金は徴収されません。 Bは誤り。労働保険料の先取特権の順位は国税・地方税に次ぐので、差押えをしていても国税の交付要求があればそちらに優先して配当します。 Cは誤り。追徴金には延滞金は課されません。 Dは誤り。公示送達の期間の末日が休日であっても、送達の効力が生じる日は延期されません。 Eは誤り。延滞金の計算期間は「納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで」です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「追徴金・督促・滞納処分・延滞金」

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