雇用保険法令和2年度第1問
令和2年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
B公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
C雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
D適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。正解
E暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
解説
正答はD。被保険者資格を取得するのは、雇用契約が成立した日ではなく実際に雇用関係に入った最初の日です。 Aは誤り。両罰規定があるので、違反行為をした行為者自身も罰せられます。 Bは誤り。資格喪失の事実がないと認めるときは、届出をした事業主だけでなく、被保険者でなくなった事実がないと認められた者にも通知しなければなりません。 Cは誤り。適用除外に該当するに至ったときは、その日に被保険者資格を喪失します。翌月の初日からではありません。 Eは誤り。暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けたときは、認可があった日に被保険者資格を取得します。申請の日ではありません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「適用事業と4種類の被保険者」「事業主の届出と資格の確認」
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