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雇用保険法令和2年度第4問

令和2年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
B有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
Cつわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。
D訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
E求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。正解

解説

正答はE。求職の申込み時点では働ける状態だった人が、その後に疾病や負傷で職業に就けなくなった場合が傷病手当の典型です。 「求職の申込み後に働けなくなったこと」がキーになります。 Aは誤り。離職前から働けない状態が続いている場合は、そもそも求職の申込みができないので傷病手当は支給されません。 Bは誤り。求職の申込みを取り消し・撤回した後に生じた疾病は対象外です。 Cは誤り。つわりや切迫流産は、妊娠した日が求職申込み前でも、症状が求職申込み後に生じたのなら傷病手当の対象になります。 Dは誤り。延長給付を受けている間は傷病手当は支給されません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」

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