社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和2年度第8問

令和2年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
B概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。
C概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
D労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
E厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。正解

解説

正答はE(徴収法からの出題)。雇用保険率の弾力的変更は、厚生労働大臣が「労働政策審議会の意見を聴いて」行います。同意を得るのではありません。 Aは正しい。7月1日成立の継続事業は7/1〜11/30と12/1〜3/31の2期に分かれ、第1期の納期限は成立日の翌日から50日で8月20日です。 Bは正しい。有期事業の第1期は6/1〜11/30で、納期限は成立日の翌日から20日で6月21日です。 → 継続事業は50日、有期事業は20日。ここが対比して問われます。 Cは正しい。7月1日に増加が見込まれるなら残り3期に分けられ、最初の納期限は7月31日です。 Dは正しい。徴収法1条の目的規定のとおりです。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「労災保険率と雇用保険率」「概算保険料の延納」

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