雇用保険法令和2年度第7問
令和2年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 能力開発事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。
B女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給される。
C高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。
D特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
E認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。正解
解説
正答はE。認定訓練助成事業費補助金は、中小企業事業主等が行う認定訓練を振興する都道府県に対して交付されます。事業主に直接支給されるのではない点が特徴です。 Aは誤り。地方公営企業法第3章の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は雇用保険の適用事業なので、この助成金を受けられます。 Bは誤り。女性活躍加速化コース助成金の対象は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主です。 Cは誤り。高年齢受給資格者も職場適応訓練の対象に含まれます。 Dは誤り。助成金が支給されなくなるのは「事業主の都合により」解雇した場合で、労働者の責めに帰すべき理由による解雇は不支給事由になりません。期間の書き方は正しい記述です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「雇用保険二事業」
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