令和3年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。 保険関係成立年月日:令和元年7月10日 事業の種類:食料品製造業 令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6 令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9 令和元年度の確定賃金総額:4,000万円 令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円令和2年度の確定賃金総額:7,600万円令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額3,600万円 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC(徴収法からの出題)。延納する場合の第1期分は、その年度の概算保険料を期の数で割った額に、前年度の確定精算による不足額を加えた額になります。 Aは誤り。7月10日に保険関係が成立した継続事業では、最初の期が7月10日〜11月30日、次が12月1日〜3月31日の2期に分かれます。3期にはなりません。 Bは誤り。継続事業の概算保険料は賃金総額の見込額で計算しますが、見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下のときは前年度の賃金総額を使います。7,400万円は4,000万円の185%なので前年度の4,000万円を使い、4,000万円×15/1000=60万円です。111万円にはなりません。 Dは誤り。増加概算保険料は「賃金総額の見込額が2倍を超え」かつ「差額が13万円以上」の両方を満たすときに必要です。3,600万円→6,000万円は2倍を超えていません。 Eは誤り。認定決定された概算保険料についても、要件を満たせば延納の対象になります。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「年度更新と概算保険料の申告・納付」「概算保険料の延納」
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