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雇用保険法令和3年度第9問

令和3年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。
B労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
C保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
D労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。
E労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。正解

解説

正答はE(徴収法からの出題)。労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けたときの届出は「遅滞なく」行うもので、14日以内という期限は定められていません。 A〜Dは正しい。労働保険事務組合になれるのは事業主団体等で、厚生労働大臣の認可を受け、委託できるのは金融・保険・不動産・小売業なら常時50人以下、卸売・サービス業なら100人以下、その他の事業なら300人以下の事業主に限られます。委託できるのは労働保険料の納付など「労働保険事務」で、印紙保険料に関する事項、保険給付の請求等の事務手続とその代行、雇用保険二事業に係る事務手続とその代行は委託できません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「労働保険事務組合」

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