社労士になる子ちゃん

令和3年度(2021年度)雇用保険法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 特定理由離職者と特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 育児休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 特例納付保険料の納付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。 保険関係成立年月日:令和元年7月10日 事業の種類:食料品製造業 令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6 令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9 令和元年度の確定賃金総額:4,000万円 令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円令和2年度の確定賃金総額:7,600万円令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額3,600万円 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

3

第3問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日にお いて、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、 雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。 1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受 給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場 合は2年間又は A )(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、 当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き B 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由に より賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加 算した期間について被保険者期間を計算する。 2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正 当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付 制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当 の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例え ば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行っ た実績が C 回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認 定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。 イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由によ り就職が困難な者である場合 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ハ D を行った場合 ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認 定を行う場合 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

3

第3問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日にお いて、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、 雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。 1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受 給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場 合は2年間又は A )(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、 当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き B 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由に より賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加 算した期間について被保険者期間を計算する。 2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正 当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付 制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当 の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例え ば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行っ た実績が C 回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認 定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。 イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由によ り就職が困難な者である場合 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ハ D を行った場合 ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認 定を行う場合 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

3

第3問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日にお いて、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、 雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。 1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受 給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場 合は2年間又は A )(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、 当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き B 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由に より賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加 算した期間について被保険者期間を計算する。 2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正 当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付 制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当 の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例え ば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行っ た実績が C 回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認 定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。 イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由によ り就職が困難な者である場合 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ハ D を行った場合 ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認 定を行う場合 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

3

第3問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日にお いて、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、 雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。 1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受 給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場 合は2年間又は A )(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、 当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き B 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由に より賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加 算した期間について被保険者期間を計算する。 2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正 当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付 制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当 の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例え ば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行っ た実績が C 回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認 定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。 イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由によ り就職が困難な者である場合 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ハ D を行った場合 ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認 定を行う場合 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

3

第3問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日にお いて、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、 雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。 1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受 給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場 合は2年間又は A )(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、 当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き B 日以上 賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由に より賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加 算した期間について被保険者期間を計算する。 2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正 当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付 制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当 の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例え ば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行っ た実績が C 回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認 定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。 イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由によ り就職が困難な者である場合 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ハ D を行った場合 ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認 定を行う場合 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 選択式 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: