雇用保険法令和3年度第2問
令和3年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。正解
B失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
C正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。
D死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。
E受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。
解説
正答はA。未支給の失業等給付を請求できる遺族の順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹で、死亡当時生計を同じくしていた者に限られます。 Bは誤り。遺族は「自己の名で」請求します。死亡者に代わって請求するのではありません。 Cは誤り。給付制限期間中の日については、そもそも基本手当が支給されないので未支給の給付として受けることもできません。 Dは誤り。受給資格者が死亡した場合、遺族は未支給分について自分で失業の認定を受けます。認定を受けられるのは死亡日の前日までの分です。 Eは誤り。未支給の失業等給付の請求期限は、死亡した日の翌日から起算して6か月以内です。設問は3か月としている点が誤りです。 → 順位・自己の名・6か月の3点をセットで押さえてください。 ▶ テキスト: 雇用保険法「未支給の給付・返還命令・受給権の保護」
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