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雇用保険法令和3年度第3問

令和3年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
B雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
C労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
Dかつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
E特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。正解

解説

正答はE。特例一時金の支給を受けた場合、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に含めません。これは「一度給付を受けた期間はリセットされる」という考え方によるものです。 設問Eは「算定基礎期間に含まれる」としている点が誤りです。 A〜Dは正しい。算定基礎期間は、同一の事業主の適用事業に引き続き被保険者として雇用された期間で、①基本手当等を受けたことがある場合はその受給資格に係る離職前の期間を除く、②被保険者でなくなった日から1年を超えて再び被保険者となった場合は前の期間を通算しない、といった除外ルールが働きます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」

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