雇用保険法令和4年度第1問
令和4年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
B特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。正解
C特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
D特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
E2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。特例高年齢被保険者が同じ日に2つの事業所を離職し、一方が正当な理由のない自己都合、他方が倒産による離職である場合、給付制限は行われません。会社都合の離職が含まれている以上、本人の都合だけで辞めたとはいえないからです。 Aは正しい。高年齢求職者給付金の賃金日額は、離職した事業所で支払われた賃金だけで算定します。 Cは正しい。1の事業を離職して週の所定労働時間の合計が20時間未満になったときは、本人が申し出ます。特例高年齢被保険者は本人の申出で成り立つ制度なので、やめるときも本人からです。 Dは正しい。賃金日額の下限の規定は適用されません。 Eは正しい。同一の事業主の2つの事業所を合算して特例高年齢被保険者になることはできません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「適用事業と4種類の被保険者」「高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限