雇用保険法令和5年度第10問
令和5年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
B国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。
C雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。
D厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第5項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1年間より短い期間で変更することはできない。
E一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。正解
解説
徴収法からの出題です。正答はE。雇用保険率1000分の15.5から二事業率1000分の3.5を引いた1000分の12が失業等給付等に係る部分で、これを労使で折半して各1000分の6。二事業分は事業主のみの負担なので、事業主は1000分の9.5、被保険者は1000分の6になります。 Aは誤り。食事・被服・住居の利益の評価に関し必要な事項は厚生労働大臣が定めます。 Bは誤り。国の直営事業には労災保険法が適用されないので、賃金総額の特例を用いる場面がありません。 Cは誤り。雇用保険率が照らすべきなのは、失業等給付・育児休業等給付と雇用保険二事業に要する費用です。「社会復帰促進等事業」は労災保険の事業で、雇用保険の話ではありません。 Dは誤り。雇用保険率の変更は1年以内の期間を定めて行うことができるので、1年より短い期間で変更することもできます。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「労災保険率と雇用保険率」「労働保険料の負担と賃金からの控除」
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