雇用保険法令和5年度第9問
令和5年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60条第2項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。正解
B事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
C印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
D事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
E日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46条の罰則が適用され、6月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。
解説
徴収法からの出題です。正答はA。一般保険料控除計算簿は形式を問わないので、賃金台帳をもって代えることができます。 Bは誤り。雇用保険印紙購入通帳の交付申請は、所轄公共職業安定所長に提出します。歳入徴収官ではありません。印紙まわりの窓口は公共職業安定所長です。 Cは誤り。印紙保険料納付計器は、あらかじめ印紙保険料に相当する金額を納付して封を受けたうえで使うものです。押した後に納付するのではありません。 Dは誤り。雇用保険印紙が変更されたときの買戻しの申出ができるのは、変更された日から6か月間です。1年ではありません。 Eは誤り。罰金の額は法律で30万円以下と定められています。認定決定された印紙保険料や追徴金の額を罰金に上乗せするという定めはありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「印紙保険料の額と納付」「労働保険料の負担と賃金からの控除」
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