社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和5年度第4問

令和5年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。
B受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
C公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。正解
D訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。
E公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

解説

正答はC。公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難と認められる者には、30日から受け終わる日の基本手当の支給残日数(30日未満の場合に限る)を差し引いた日数の訓練延長給付が行われます。 Aは誤り。訓練を受けている間も受講証明書を提出して失業の認定を受けます。 Bは誤り。訓練を受けるために待期している期間内の失業している日も、90日を限度として訓練延長給付の対象になります。訓練延長給付は待期中・受講中・修了後の3つの場面で働きます。 Dは誤り。中途退所したからといって、さかのぼって返還を求められることはありません。 Eは誤り。求職者支援法の認定職業訓練も、公共職業訓練等として指示することができます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「4つの延長給付」

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