雇用保険法令和5年度第3問
令和5年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
B支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。正解
C基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
D雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
E介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。支給額の計算の基礎が月に対応している手当は、支払が便宜上まとめて年3回以内になっていても、賃金日額の算定の基礎に含まれます。 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に当たるかどうかは、支払の回数ではなく計算の基礎が何に対応しているかで決まります。月ごとに計算されているならまとめ払いでも月々の賃金です。 Aは正しい。前払い退職金も、臨時に支払われる賃金等に当たる場合を除き賃金日額の基礎に含まれます。 Cは正しい。自己の労働による収入の届出をしないときは、基本手当の支給決定を次の支給日まで延期できます。 Dは正しい。最低賃金日額の算定方法の条文どおりです。 Eは正しい。介護休業に伴う勤務時間短縮措置で賃金が下がっている間に倒産・解雇等で離職した場合は、短縮措置開始時の賃金日額で計算します。 ▶ テキスト: 雇用保険法「待期・賃金日額・基本手当の日額」
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