社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和5年度第6問

令和5年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。 令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A0か月
B3か月
C4か月
D5か月正解
E6か月

解説

正答はD(5か月)。育児休業給付金の支給単位期間は、育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間で数えます。 1回目の育児休業は令和6年2月4日から5月3日まで(5月4日に職場復帰)で、2月4日〜3月3日、3月4日〜4月3日、4月4日〜5月3日の3か月分です。 2回目は6月10日から8月9日まで(8月10日に職場復帰)で、6月10日〜7月9日、7月10日〜8月9日の2か月分です。 3回目は同一の子について3回目の育児休業であり、省令で定める例外にも当たらないので支給対象になりません。 合わせて5か月になります。 同一の子について支給されるのは原則2回まで、という上限を知っているかで5か月と6か月が分かれます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「育児休業給付」

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