雇用保険法令和5年度第7問
令和5年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。正解
B一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
C特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
D一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
解説
正答はA。特定一般教育訓練の期間中に被保険者資格を喪失しても、訓練開始日の時点で支給要件期間を満たしていれば、修了要件を満たす限り支給対象になります。支給要件は開始日で判定するという原則どおりです。 Bは誤り。代理人による支給申請ができるのは、疾病または負傷、在職中であることなどやむを得ない理由があるときに限られます。 Cは誤り。特定一般教育訓練の受給資格確認には、職務経歴等記録書(ジョブ・カード)の添付が必要です。訓練前にキャリアコンサルティングを受けることが要件だからです。 Dは誤り。一般教育訓練給付金の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。修了予定日の1か月前ではありません。 Eは誤り。専門実践教育訓練の受給資格確認は、受講開始日の1か月前までに行います。受講開始後ではありません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「教育訓練給付金の3類型」
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