社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和6年度第1問

令和6年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。正解
B適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
C労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
D中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
E学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。株式会社の代表取締役は、報酬の支払われ方がどうであれ被保険者になりません。会社と委任関係にあり、labour ではなく経営の側だからです。「報酬支払等の面からみて労働者的性格が強ければ被保険者になり得る」という扱いが認められるのは、代表権・業務執行権を持たない取締役が同時に部長等として使用される兼務役員の場合です。代表取締役をこの枠に紛れ込ませたのがこの枝です。 Bは正しい。副業で自営業を営んでいても、適用事業の事業主の下での就業条件が要件を満たせば被保険者です。 Cは正しい。長期欠勤で賃金の支払がなくても、雇用関係が続いている限り被保険者のままです。 Dは正しい。企業組合の組合員でも、組合関係とは別に使用従属関係があり賃金が支払われていれば被保険者になります。 Eは正しい。昼間学生は原則として被保険者になりませんが、夜間学部の在籍者は他の要件を満たす限り被保険者です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「適用事業と4種類の被保険者」

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