令和6年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。 この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB(3と2分の1か月)。被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ずつ区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と数えます。1か月に満たない端数の期間は、15日以上あって賃金支払基礎日数が11日以上なら2分の1か月として数えます。 Z社は令和5年11月5日から令和6年2月29日までです。離職日からさかのぼると、2月29日〜1月30日で1か月、1月29日〜12月30日で1か月、12月29日〜11月30日で1か月。残る11月29日〜11月5日は25日間なので2分の1か月。合わせて3と2分の1か月になります。 Y社の期間は通算しません。前の被保険者期間が通算されるのは、受給資格等を取得しておらず、かつ離職の日から次に被保険者資格を取得した日までが1年以内である場合です。Y社の離職は令和3年7月31日、Z社の資格取得は令和5年11月5日で1年を大きく超えています。D(7か月)とE(7と2分の1か月)は、この通算のルールを忘れてY社分を足してしまった人の答えになるように置かれた枝です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「被保険者期間の数え方」「受給までの流れと受給資格」
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