雇用保険法令和6年度第8問
令和6年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
B都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。
C保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。正解
D雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
E雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。
解説
徴収法からの出題です。正答はC。事業主の氏名・名称や住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届書を提出します。 Aは誤り。暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至ったときは、その日に法律上当然に保険関係が成立します。保険関係成立届はその成立を届け出るもので、届出によって成立するのではありません。届出は成立した日の翌日から起算して10日以内です。 Bは誤り。都道府県・市町村およびこれらに準ずるものが行う事業は二元適用事業で、労災保険と雇用保険の保険関係を別々に処理します。一元的に処理するのは一元適用事業です。 Dは誤り。労働者の4分の3以上の同意という数字は正しいのですが、保険関係が消滅するのは厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」です。 Eは誤り。事業の廃止・終了による保険関係の消滅も、その日ではなく「翌日」です。DとEは同じ「翌日」を落とした枝が2つ並んでいます。徴収法は消滅も届出期限も「翌日から起算」が原則、と覚えてしまうのが早道です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「一元適用事業と二元適用事業」「保険関係の消滅」
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