雇用保険法令和7年度第10問
令和7年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。
B概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3か月以内かつ処分の日から1年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。
C概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。
D当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが、誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合、再度納付した日の翌日から起算して2年を経過したとき、当該誤納金の還付を受ける権利は時効によって消滅する。正解
E概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。25
解説
徴収法からの出題です。正答はD。誤って二重に納付して生じた誤納金の還付を受ける権利は、2年で時効消滅します。 Aは誤り。徴収法上の処分に対する不服申立ては、厚生労働大臣への審査請求です。労働保険審査官という審査機関はありません。労災の保険給付は労働者災害補償保険審査官、雇用の給付は雇用保険審査官ですが、保険料の処分はどちらでもなく大臣です。 Bは誤り。取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内です。3か月ではありません。 Cは誤り。徴収法の処分には審査請求前置がありません。審査請求を経ずにいきなり取消訴訟を起こせます。 Eは誤り。徴収法の時効は援用を要せず、その利益を放棄することもできません。本人が「払う」と言っても、消滅した徴収権が復活することはありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「不服申立て・時効・雑則・罰則」
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