雇用保険法令和7年度第9問
令和7年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。正解
B特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
C特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
D特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
E特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
解説
徴収法からの出題です。誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。特例納付保険料を納付できるのは、2年を「超えて」さかのぼって被保険者期間が認められる特例対象者を雇用していた事業主です。2年以内であれば通常の遡及適用と保険料徴収で処理できるので、特例納付保険料の出番はありません。 Bは正しい。特例納付保険料の納付手続には、概算・確定保険料の納付手続の規定は適用されません。年度更新の枠外で処理する別建ての仕組みです。 Cは正しい。納付の申出は、所定事項を記載した書面を都道府県労働局長に提出して行います。 Dは正しい。労働保険事務組合に委託している場合、事務組合が特例納付保険料の納付等の事務を処理できます。 Eは正しい。納付先は日本銀行または都道府県労働局収入官吏です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「特例納付保険料」
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