社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成27年度第10問

平成27年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 下請負事業の分離に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において、「下請負事業の分離」とは、労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
B厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
C厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
D厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。正解
E厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。

解説

正答はD(徴収法からの出題)。下請負事業の分離の認可申請書は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に都道府県労働局長へ提出します(天災等やむを得ない事情がある場合を除きます)。 Aは誤り。認可申請は元請負人と下請負人が「共同で」行います。単独ではできません。 Bは誤り。分離できるのは下請負部分の規模が大きい場合で、概算保険料160万円「以上」または請負金額1億8千万円「以上」であることが要件です。 → 有期事業の一括が「小さい事業をまとめる」制度なのに対し、下請負事業の分離は「大きい下請を切り出す」制度。要件が裏返しになっています。 Cは誤り。下請負事業の分離の対象は建設の事業だけで、立木の伐採の事業は含まれません。 Eは誤り。分離を受けた下請負人は保険関係上の事業主になるだけで、他の下請負人やその労働者に対して労働関係上の使用者になるわけではありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「請負事業の一括と下請負事業の分離」

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