労働者災害補償保険法平成27年度第9問
平成27年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 建設の有期事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
B建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
C建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
D複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
E労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。正解
解説
正答はE(徴収法からの出題)。認定決定された確定保険料は納入告知書によって納付するので、口座振替による納付はできません。 → 口座振替ができるのは、事業主が自分で申告する概算保険料・確定保険料に限られます。 Aは正しい。有期事業の保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内です。 Bは正しい。有期事業の概算保険料の申告・納付は成立日の翌日から20日以内です。 Cは正しい。有期事業の確定保険料の申告・納付は保険関係消滅日から50日以内です。 Dは正しい。有期事業の概算保険料は事業の全期間の賃金総額の見込額で算定します。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「年度更新と概算保険料の申告・納付」「口座振替による納付」
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