社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成27年度第2問

平成27年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 療養補償給付及び療養給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。正解
B療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
C療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
E政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。

解説

正答はA。療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院等や都道府県労働局長が指定した医療機関等(労災指定医療機関)で行われる現物給付です。 Bは誤り。症状が固定して医療効果が期待できなくなれば「治ゆ」なので、療養の給付は終了します。 Cは誤り。療養の給付の請求書は、指定医療機関等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。 Dは誤り。事業主は「遅滞なく」証明しなければなりません。30日以内ではありません。 Eは誤り。第三者行為災害による療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「療養補償給付」

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