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労働者災害補償保険法平成27年度第3問

平成27年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
B会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。
C配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
D業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。
E会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。正解

解説

正答はE。美容院への立寄りは、日用品の購入に準ずる「日常生活上必要な行為」に当たるので、終えて合理的な経路に復した後は通勤に該当します。 Aは正しい。上司の了解を得て業務に必要な物を受け取りに行く行為なので業務上です。 Bは正しい。参加が任意の社内行事での負傷は業務上になりません。 Cは正しい。資材整理という業務に伴って生じた危険なので業務上です。 Dは正しい。労使協議会への6時間の出席は就業と帰宅の直接的な関連を断つので、通勤になりません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」

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