労働者災害補償保険法平成28年度第3問
平成28年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A商店が閉店した後は人通りがなくなる地下街入口付近の暗いところで、勤務先からの帰宅途中に、暴漢に後頭部を殴打され財布をとられたキャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は、通勤災害と認められる。
B会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
C午前の勤務を終了し、平常通り、会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が、午後の勤務に就くため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中、県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部をかみつかれて負傷した場合、通勤災害と認められる。
D勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。正解
Eマイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害と認められる。
解説
正答はD。喫茶店で40分ほど雑談して過ごすのは「ささいな行為」の範囲を超えた中断で、しかも日常生活上必要な行為にも当たりません。その後の移動は通勤になりません。 Aは正しい。通勤経路上での第三者の犯罪行為による負傷は通勤災害です。 Bは正しい。人工透析は日常生活上必要な行為なので、終了して合理的経路に復した後は通勤です。 Cは正しい。昼食のための帰宅から職場に戻る移動も、就業に関する移動として通勤です。 Eは正しい。会社の駐車場と職場の間の移動も通勤の範囲に入ります。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」
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