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労働者災害補償保険法平成28年度第9問

平成28年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。 イ 事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。ウ 事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。 エ 事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。 オ 事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ正解
B二つ
C三つ
D四つ
E五つ

解説

正答はA(徴収法からの出題)。正しいのはエだけで、一つです。 エは正しい。徴収法の処分については審査請求前置がとられていないので、直ちに取消しの訴えを提起できます。 アは誤り。異議申立ての制度は、平成28年4月施行の行政不服審査法改正で廃止されました。 イは誤り。労働者災害補償保険審査官は保険給付に関する処分への審査請求先で、徴収法の処分は扱いません。 ウは誤り。徴収法の処分について再審査請求の制度はありません。 オは誤り。不服の申立ては代理人によることもできます。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の認定決定・増加概算・追加徴収」

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